人格面と財産面とで著作者を守る著作権法。具体的にどんな権利を?
記事作成:2016年3月
問題
原作者に許可を得ていない二次創作の場合、原作者のどのような権利を侵害することになるのでしょうか。
著作権法18条から28条までに、著作者に認められる各権利が並べられています。
著作権というのは、こうした
個別の権利の束だと思ってください(他の有力説もありますが、学説を論じるサイトではないので割愛します)。
さあ! 束の中身を一気に見てみますよ!
てあー!
- 公表権
- 氏名表示権
- 同一性保持権
- (名誉声望保持権)
- - - - -
- 複製権
- 上演権及び演奏権
- 上映権
- 公衆送信権等
- 口述権
- 展示権
- 頒布権
- 譲渡権
- 貸与権
- 翻訳権・翻案権等
- 二次的著作物の利用
ぐふっ
…………
………………
……………………
はい、それではですね、これ全部を解説するのは同人関係の法律をご説明するという目的から考えても
無駄だし大変だし読んでくださっている方としてもたまったものではないでしょうから、必要なものだけ抜粋しますね。
どん!
- 同一性保持権
- (名誉声望保持権)
- 複製権
- 公衆送信権等
- 翻訳権・翻案権等
- 二次的著作物の利用
ああだいぶ楽になった。次のページから、これらを説明させていただきたいと思います。
抜粋したこれらが、原作者に無許可で二次創作をした場合に侵害する可能性がある権利です。
あ、それと「二次的著作物の利用」を定める28条は『
ややこしいけれど大事! 二次的著作物と原著作者の権利』で解説いたしましたのでよろしくお願いします。